社会保険の随時改定とは
被保険者に支払われる給料に大幅な変動があった場合に行う手続きをいいます。


社会保険料の等級は、原則9月から翌年8月までの1年間固定され、年に1回定時決定による見直しが行われます。

しかし、定時決定までの間に支払われる給料が大きく変動することがあります。

例えば、昇給や降給があった場合などです。そういった場合には、年に1回の定時決定を待たずに、社会保険料の等級を変更することができます。これを随時改定と言います。給料が大幅に変動した月から4か月目の分の社会保険料から等級が変更になります。



随時改定の条件は?

給料の変動があったからといって、必ずしも随時改定の対象となるわけではありません。具体的には、以下の3つの条件全てを満たす場合のみに行われます。

  • 昇給又は降給等により、固定的賃金に変動があった。
  • 賃金が変動した月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均値を取った時に、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があった。
  • 3か月とも賃金計算の対象となった日数が17日(特定適用事業所に勤務するパートタイマー等は11日)以上である。


固定的賃金の変動とは?

随時改定の対象となる賃金の変動は、前述したとおり固定的賃金の変動があった場合に限られます。固定的賃金とは、支給額や支給率が毎月定まっているもののことですが、具体的には次のような場合が考えられます。

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
あくまで、毎月いくら支給されるのかがあらかじめ定まっているものが固定的賃金となります。残業時間が増えたために残業代が増えたり、個人の売上が伸びず歩合給が減ったなど、その月の状況により変動するものは固定的賃金ではありません。



随時改定にならない場合

例え前述した条件全てを満たした場合でも、随時改定にならない場合もあります。例えば、昇給して基本給(固定的賃金)は増えたが、残業時間が減って残業代(非固定的賃金)が大きく減り、2等級以上等級が下がるような場合です。

また、逆の場合も同じで、降給により基本給(固定的賃金)が減ったが、残業時間が増えて残業代(非固定的賃金)が大きく増え、2等級以上等級が上がるような場合です。あくまで、固定的賃金と等級の増減が一致する場合でなければ、随時改定の対象にはなりません。







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