労働保険の適用事業所となる要件
労働者を1人でも雇えば適用事業所となります。

労働保険は労災保険と雇用保険からなります。労働者を1人でも雇えば、労働保険の適用事業所となります。正社員、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態は問いません。



労災保険において労働者に該当しない場合

労災保険は、労働者であれば誰でも適用されます。しかし、働いていても労働者とならない場合もあります。具体的には以下のような場合です。

  • 代表権や、業務執行権を有する役員 (法人の取締役等の地位にある者であっても、法令や定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、労働者と認めることができます)
  • 同居の親族 (同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ事業主の指揮命令を受け、親族以外の労働者と就労実態が同じである場合については、労働者と認められることがあります)


雇用保険加入の要件

労災保険については、労働者であれば就業形態を問わず全員に適用されますが、雇用保険については適用条件があります。そのため、パートタイマー等の場合には、以下の(1)、(2)の条件を両方満たす場合に適用されることになります。


(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には以下のような場合です。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。


(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

労災保険と同様、法人の役員等や同居の親族は原則として被保険者となりません。しかし、実態として一般の労働者と同様と認められれば被保険者となることもあるようです。その認定のためには、公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる証拠書類の提出が必要となり、労災保険より厳しく判断されます。







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