
- 経営業務管理責任者を常勤で設置。
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で設置。
- 請負契約に関して誠実性を有している。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有している。
- 欠格要件に該当しない。
経営業務管理責任者
経営業務の管理責任者は、下記のいずれかの要件が必要です。- 許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
- 許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が7年以上ある。
- 許可を受けようとする建設業で経営業務を補佐した経験が7年以上ある。
※建設業許可が取れない場合、経営業務管理責任者の要件を満たせない方が多くいらっしゃいます。
専任技術者
専任技術者は、下記のいずれかの要件が必要です。- 許可を受けようとする業種に関して国家資格等を有している者
- 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問いません。)
- 大学の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種で3年以上の実務経験を有する者、又は高等学校の所定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業許可の場合は、下記のいずれかの要件が必要です。- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 許可申請直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
請負契約に関して誠実性を有している
建設業の営業に関して、不正または不誠実な行為を行うおそれが明らかな者でないことが必要です。欠格要件に該当しない
欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。社会保険加入、健康保険加入、建設業許可を代行
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行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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