社会保険料は、被保険者に支払われる給料の金額によって決まります。しかし、社会保険料は月々の給料の支払額によって毎月変わるものではなく、一定の期間は固定されます。
この固定された社会保険料を決めるのが、標準報酬月額です。標準報酬月額は、給料の金額を一定の幅で区分したもので、それぞれの幅に等級がつけられています。健康保険は第1級の5万8千円から、第50級の139万円までの全50等級、厚生年金保険は第1級の8万8千円から、第31級の62万円までの全31等級に分かれています。
その幅と等級は「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によって定められており、給料の金額が当てはまる標準報酬月額によって社会保険料が決まります。
報酬とは?
標準報酬月額の元となる給料の金額は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労働の対象として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金、お祝い金等の臨時のものや、年3回以下の賞与は含まれません。標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の元となる、保険料額表に当てはめる給料の金額はどうやって決めるのでしょうか。社会保険料を決めるタイミングは4つほどあります。1つ目は、社会保険の資格を取得した時です。この時は、給料の金額が月額でいくらになるかの見込み額で決まります。
2つ目は毎年あり、7月1日現在の被保険者に4、5、6月に支払われた給料によって9月分より改定となります(ただし、賃金が支払われた日が17日未満の月は除いて計算します)。
3つ目は、昇給や降給があった時です。昇給や降給があった月から賃金が支払われた日が17日以上ある3ヶ月の平均を取って、それまでの等級より2等級以上変動があるような場合、4ヶ月目の保険料から等級が変わります。
4つ目は、育児休業等を終了した時です。育児休業等の終了日の翌日の属する月以後、賃金の支払われた日が17日以上ある月の3ヶ月の平均を取り、4ヶ月目から改定されます。この場合、等級の変動は、前述した通常の昇給や降給の場合とは違い、1等級でも変動があれば改定することができます。
標準報酬月額は基本的には9月分から翌年8月分まで固定されますが、毎年同じ時期に見直しがあり、また昇給や降給があるような場合や、育児休業等の終了時には臨時で変更されることもあるのです。
社会保険加入、健康保険加入、建設業許可を代行
お気軽にご相談ください
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 建設業許可を取りたい。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
社会保険加入、建設業許可のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
社会保険加入、建設業許可のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
社会保険加入、建設業許可の業務対応地域ご案内
対面しての社会保険加入、健康保険加入、変更手続き、建設業許可業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。