社会保険料の免除申請
「育児休業等取得者申出書」の提出により、育児休業中の社会保険料が免除となります。免除となる条件は社会保険の被保険者となっている従業員が、以下の育児休業等を取得する場合。
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
- 1歳(上記(イ)の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
免除対象保険料は、健康保険・社会保険の本人・会社負担分となっており、免除対象期間は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
※保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
申請期限は現に申出に係る休業をしている期間で、申請先は所轄の年金事務所または北海道事務センターになります。
雇用保険-育児休業給付金の申請
申請により、育児休業中に給料の一部を補填する給付金を受け取ることができます。支給条件は下記です。
- 雇用保険の被保険者が以下の子を養育するために育児休業を取得していること。(1歳未満、1歳2か月未満(パパママ育休プラス制度を利用する場合)、1歳6か月未満(支給対象期間の延長に該当する場合)女性の被保険者の場合、産後休業8週間は育児休業期間には含まれません。)
- 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限る)が12か月以上ある。
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない。
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない。
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下である。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上ある。)
申請期限は初回の支給申請は休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末、2回目以降はハローワークに指定された期間となっており、申請先はハローワークです。
初回の申請は被保険者が休業を開始したら、支給申請書を提出する日までに「休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出してください。
※事業主を経由して手続きを行う場合この「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して初回支給申請を併せて行うこともできます。
2回目以降の申請は事業主を経由して2か月に1回支給申請してください(被保険者本人が希望する場合、1か月に一度支給申請を行うこともできます。)。
次の書類が必要です。
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 被保険者の母子健康手帳(初回のみ)
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