事業の種類は問わず、1人でも従業員がいれば強制適用(強制的に加入)になります。事業主や従業員の意思に関係なく、加入しなければなりません。
■個人事業主の場合
法定業種に該当する事業所で、常時5人以上の労働者がいる場合に強制加入となります。
以下の業種は法定業種外の業種なので従業員が常時5人以上でも任意加入になります。
- 理容・美容・旅館・飲食店・クリーニンング店等のサービス業
- 農林水産・畜産業
- 税理士・弁護士・社会保険労務士、行政書士、公認会計士等の士業
- 神社、寺院、教会などの宗教業
任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所が任意適用事業所になります。つまり、個人の事業所で、かつ、法定業種に該当する事業所で従業員が4人以下の場合が任意加入になります。任意適用事業所が社会保険に加入する際の手続
従業員が5人未満の個人の事務所では、事業主がその事業所に使用される従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に任意加入の申請をし、認可を受ければその事業所に使用される者は、社会保険に加入することができます。この際、任意加入に反対であった者を含めて、社会保険の被保険者になります。社会保険加入、健康保険加入、建設業許可を代行
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下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 建設業許可を取りたい。
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税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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社会保険加入、建設業許可のお申し込み
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社会保険加入、建設業許可の業務対応地域ご案内
対面しての社会保険加入、健康保険加入、変更手続き、建設業許可業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。
行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所
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スタッフ | 行政書士 2名 補助者 14名 業務に協力頂いている行政書士 3名 業務に協力頂いている社会保険労務士 2名 代表者を含めて合計21名 |
行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
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