建設業許可変更後30日以内に届け出なければならない項目をお伝えします
許可を受けている建設業者が変更後30日以内に届け出なければならない項目は、下記になります。- 会社名または主たる営業所(本社など)の名称
- 主たる営業所(本社)の所在地
- 従たる営業所(支店など)の名称や所在地
- 従たる営業所(支店など)を新しく設置した場合
- 従たる営業所(支店など)が業種を追加したとき
- 資本金の変更
- 役員など(取締役、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主または出資者)で新しい人が就任したとき
- 役員の氏名が変わったとき
- 申請者が変わったとき
- 役職名の変更や退任なども含む役員の人事異動が生じたとき
- 個人事業主の場合で事業主の氏名が変わった場合
変更後2週間以内に届け出なければならない項目をお伝えします
許可を受けている建設業者が変更後2週間以内に届け出なければならない項目は、下記になります。- 従たる営業所(支店など)を廃止したとき
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人を変更・追加したとき
さらに、経営業務管理責任者や専任技術者を変更したときも同様に変更手続きが必要となります。2週間とはいえ土日祝日を考慮に入れると実際に提出できる日は少なくなりますので早め早めに動かれることをおすすめします。
建設業許可変更に伴って提出が必要となる添付書類はたくさんあります
変更に伴って提出が必要となる添付書類はたくさんあります。変更となった内容に応じて、登記簿謄本、地図、写真、契約書、議事録、戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見等登記事項証明書などが必要となります。もし、上記の項目で変更が生じた場合は日々の業務に追われて忙しい経営者様の代わりに行政書士が変更届出をすることも可能ですので、ご相談いただければと思います。
最後に重大なことをお伝えしますが、定款における決算期を変更した場合は「変更後速やかに」届け出なければなりません。決算期変更後の定款とその変更を決議した議事録を添付します。
社会保険加入、健康保険加入、建設業許可を代行
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- 建設業許可を取りたい。
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- 書類作成や手続きに不安がある。
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- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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対面しての社会保険加入、健康保険加入、変更手続き、、建設業許可業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。
行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 札幌本社 社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所 |
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行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店 |
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