健康保険及び厚生年金保険(以下社会保険と呼びます)は事業所単位で適用されます。社会保険が適用される事業所は、法人の事業所(代表者のみの場合も含む)と、常時5人以上の従業員がいる事業所(個人事業で業種による)です。
社会保険の適用事業所に常時使用される人は、全て被保険者となります。原則、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。
パートタイマー、アルバイト等の社会保険加入
労働時間が一般社員より短いパートタイマーやアルバイトの場合(以下パートタイマー等と呼びます)について、平成28年10月1日から明確な基準が定められました。
これについては、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員と、パートタイマー等の所定労働時間及び所定労働日数を比較して判断します。具体的には、1週間の所定労働時間と、1月の所定労働日数の両方が一般社員の3/4以上であるということが条件となります。また、これを満たさない場合でも被保険者となるケースが、平成28年10月1日の変更で新しく発生することになりました。仮に先述した3/4要件を満たさなくても、以下の5つの要件を全て満たした場合には被保険者となります。
- (1)週の所定労働時間が20時間以上あること
- (2)雇用期間が1年以上見込まれること
- (3)賃金の月額が8万8千円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
社会保険の資格取得に必要な手続き
従業員を社会保険に入れたいという場合、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業所を管轄する年金事務所に提出する必要があります。従業員が70歳以上の場合は「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出も必要です。初めて公的年金制度に加入される人(未成年者や初入国の外国人等)以外は基礎年金番号の記入が必要なので、年金手帳等で従業員の基礎年金番号を確認してください。もし紛失している場合は、住民票の住所を確認し、実際の住所と異なる場合は資格取得届の備考欄に記載の上、「年金手帳再発行申請書」を添付してください。
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