社会保険の被保険者となる要件
社会保険の適用事業所に常時使用される人は全て被保険者となります。

健康保険及び厚生年金保険(以下社会保険と呼びます)は事業所単位で適用されます。社会保険が適用される事業所は、法人の事業所(代表者のみの場合も含む)と、常時5人以上の従業員がいる事業所(個人事業で業種による)です。

社会保険の適用事業所に常時使用される人は、全て被保険者となります。原則、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。



パートタイマー、アルバイト等の社会保険加入

労働時間が一般社員より短いパートタイマーやアルバイトの場合(以下パートタイマー等と呼びます)について、平成28年10月1日から明確な基準が定められました。

これについては、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員と、パートタイマー等の所定労働時間及び所定労働日数を比較して判断します。具体的には、1週間の所定労働時間と、1月の所定労働日数の両方が一般社員の3/4以上であるということが条件となります。
また、これを満たさない場合でも被保険者となるケースが、平成28年10月1日の変更で新しく発生することになりました。仮に先述した3/4要件を満たさなくても、以下の5つの要件を全て満たした場合には被保険者となります。

  • (1)週の所定労働時間が20時間以上あること
  • (2)雇用期間が1年以上見込まれること
  • (3)賃金の月額が8万8千円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
仮に(1)から(4)全てを満たすパートタイマー等がいたとしても、(5)の要件があるため、従業員数が500人以下の事業所についてはこの5要件での適用というのは当面ありません。つまり、この5要件での適用については、まずは比較的規模の大きい企業から適用されていくことになっているのです。



社会保険の資格取得に必要な手続き

従業員を社会保険に入れたいという場合、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業所を管轄する年金事務所に提出する必要があります。従業員が70歳以上の場合は「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出も必要です。

初めて公的年金制度に加入される人(未成年者や初入国の外国人等)以外は基礎年金番号の記入が必要なので、年金手帳等で従業員の基礎年金番号を確認してください。もし紛失している場合は、住民票の住所を確認し、実際の住所と異なる場合は資格取得届の備考欄に記載の上、「年金手帳再発行申請書」を添付してください。







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