建設業大臣許可と知事許可の区分
建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事が行うことになっています。

この区分は特定・一般の別、業種の別にかかわらず営業所の所在地によって区分されます。
申請する許可の種類には下記2種類あります。

  • 国土交通大臣許可 ・・・・二以上の都道府県に営業所がある場合
  • 都道府県知事許可・・・・一つの都道府県に営業所がある場合


一つの都道府県に営業が複数ある場合であっても、都道府県知事許可です。
営業所の数ではなく、営業所が複数の都道府県にあるか否かが国土交通大臣許可か都道府県知事許可の区分となります。

また、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
例えば北海道知事から建設業許可を受けた札幌の会社は、営業活動は北海道の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他の都道府県でも行えます。






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