労働保険とは、労働者を保護するための保険制度です。労働保険は大きく労災保険と雇用保険に分けられます。
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が業務または通勤が原因で怪我や病気になったり、障害を負ったり、不幸にも死亡された場合に労働者本人とその遺族を保護する保険制度です。労災保険の給付
労災保険の代表的な給付として以下のものがあります。※通勤が原因のものについては(補償)は付きません。- (1)療養(補償)給付=業務または通勤が原因で怪我や病気になり、医療機関等にかかる場合の医療費を全額保証してくれる給付です。病気や怪我が治癒するまで受けることができます。
- (2)休業(補償)給付=業務または通勤が原因となる怪我や病気が原因で、働くことができず仕事を休み、給料を得ていない場合、休業4日目から給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。給付基礎日額とは、原因となった事故直前の3か月間の給料を歴日数で割ったもの(平均賃金)です。
- (3)傷病(補償)年金=療養(補償)給付は怪我や病気が治癒(症状固定)するまで受給できますが、1年6か月が経過してもなお治癒しておらず、障害の程度が重い場合には、傷病(補償)年金を受給することができます。
- (4)障害(補償)給付=業務または通勤が原因となる怪我や病気が治癒し、身体に障害が残った場合、障害等級に応じて障害(補償)年金(1~7級)、障害(補償)一時金(8~14級)が支給されます。
- (5)遺族(補償)給付=業務または通勤が原因となる怪我や病気により労働者が死亡した場合、遺族に対し遺族(補償)年金か遺族(補償)一時金が支給されます。
- (6)介護(補償)給付=業務または通勤が原因となる怪我や病気により重篤な障害が残り、家族や介護サービスなどから介護を受ける必要がある場合、介護に要した費用の一部が支給されます。
雇用保険とは?
労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活と雇用の安定を図り、再就職を支援するための保険制度です。雇用保険の給付
雇用保険は大きく失業等給付と雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)に分かれています。失業等給付の内容は以下の通りです。- (1)求職者給付=一般被保険者が失業し求職中である場合に受給できる給付です。求職中の収入を補填する基本手当や、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当などがあります。
- (2)就職促進給付=求職中の人が早期に再就職できるよう支援する給付です。早期就職者に給付される再就職手当などの就業促進手当、移転費、広域求職活動費などがあります。
- (3)教育訓練給付=再就職のために教育訓練を受けた時、その費用の一部を助成する教育訓練給付金があります。
- (4)雇用継続給付=高齢になった時や育児休業や介護休業などの長期休業の際、収入が以前より減少した時にも、雇用を継続できるよう減少する給料を一部補てんする制度です。高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があります。
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