社会保険の強制適用
■法人の場合
事業の種類は問わず、1人でも従業員がいれば強制適用(強制的に加入)になります。事業主や従業員の意思に関係なく、加入しなければなりません。

■個人事業主の場合
法定業種に該当する事業所で、常時5人以上の労働者がいる場合に強制加入となります。
  

以下の業種は法定業種外の業種なので従業員が常時5人以上でも任意加入になります。

  • 理容・美容・旅館・飲食店・クリーニンング店等のサービス業
  • 農林水産・畜産業
  • 税理士・弁護士・社会保険労務士、行政書士、公認会計士等の士業
  • 神社、寺院、教会などの宗教業



任意適用事業所

強制適用事業所以外の事業所が任意適用事業所になります。つまり、個人の事業所で、かつ、法定業種に該当する事業所で従業員が4人以下の場合が任意加入になります。




任意適用事業所が社会保険に加入する際の手続

従業員が5人未満の個人の事務所では、事業主がその事業所に使用される従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に任意加入の申請をし、認可を受ければその事業所に使用される者は、社会保険に加入することができます。この際、任意加入に反対であった者を含めて、社会保険の被保険者になります。







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