建設業の方必見、変更届出が必要な場合とは?
今回は、主に建設業の許可を受けている業者様に向けて、変更が生じたときに所管行政庁に対して届け出をする項目についてまとめてお伝えしたいと思います。



建設業許可変更後30日以内に届け出なければならない項目をお伝えします

許可を受けている建設業者が変更後30日以内に届け出なければならない項目は、下記になります。

  • 会社名または主たる営業所(本社など)の名称
  • 主たる営業所(本社)の所在地
  • 従たる営業所(支店など)の名称や所在地
  • 従たる営業所(支店など)を新しく設置した場合
  • 従たる営業所(支店など)が業種を追加したとき
  • 資本金の変更
  • 役員など(取締役、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主または出資者)で新しい人が就任したとき
  • 役員の氏名が変わったとき
  • 申請者が変わったとき
  • 役職名の変更や退任なども含む役員の人事異動が生じたとき
  • 個人事業主の場合で事業主の氏名が変わった場合


変更後2週間以内に届け出なければならない項目をお伝えします

許可を受けている建設業者が変更後2週間以内に届け出なければならない項目は、下記になります。

  • 従たる営業所(支店など)を廃止したとき
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人を変更・追加したとき
建設業法施行令第3条に規定する使用人は、支店または営業所の代表者、支配人、具体的には支店長や営業所長などが該当します。

さらに、経営業務管理責任者や専任技術者を変更したときも同様に変更手続きが必要となります。2週間とはいえ土日祝日を考慮に入れると実際に提出できる日は少なくなりますので早め早めに動かれることをおすすめします。



建設業許可変更に伴って提出が必要となる添付書類はたくさんあります

変更に伴って提出が必要となる添付書類はたくさんあります。

変更となった内容に応じて、登記簿謄本、地図、写真、契約書、議事録、戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見等登記事項証明書などが必要となります。もし、上記の項目で変更が生じた場合は日々の業務に追われて忙しい経営者様の代わりに行政書士が変更届出をすることも可能ですので、ご相談いただければと思います。

最後に重大なことをお伝えしますが、定款における決算期を変更した場合は「変更後速やかに」届け出なければなりません。決算期変更後の定款とその変更を決議した議事録を添付します。








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