社会保険料はいつどのように徴収されるのか

社会保険料は、基本的には1か月ごとの徴収となります。納付期限は、翌月の末日になります。月の途中で加入したとしても、日割り計算はありません。1日に加入しても、月末に加入しても1か月分の保険料がかかります。資格取得の際には、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所等に提出しますが、その際に資格取得日を書く欄があります。そこに記入した日付に基づいて保険料が発生しますので、間違いのないように記入しましょう。



社会保険の資格喪失日に注意

社会保険料は、資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分までを支払う必要があります。被保険者が退職する場合などに注意しなければならないのは、資格喪失日です。

退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日となります。

つまり、月末で退職した場合には、翌月の1日が資格喪失日となるため、保険料は退職月の分までかかることになります。退職月の分の保険料を給料から控除する時には注意しましょう。しかし、仮に月末の前日に退職した場合は、資格喪失日が月末になりますので、退職月の保険料はかからないことになります。健康保険については、喪失日以降必ず何らかの保険に切り替えが必要となりますので、喪失日に間違いがないように被保険者本人に確認しましょう。資格喪失の際に提出する「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」には、資格喪失日を書くことになっていますので、間違えないように注意しましょう。



事業主がまとめて支払う

社会保険は事業所単位での加入となるため、保険料の徴収は事業主を通じて行われます。

社会保険料は、被保険者と事業主で折半することになっていますので、事業主は被保険者に支払う給料から、被保険者が負担する社会保険料を控除して給料の支払いを行う必要があります。



納付書で納付・口座振替も可能

毎月の保険料の金額については、事業主へ通知が届きますので、事業主が被保険者負担分も併せて支払うことになります。納付書が届いた場合には、金融機関で納付することができます。口座振替を利用していれば、通知が届いたのち、自動的に翌月末に指定の口座から引き落とされることになります。



届け出のタイミングにより納付する月が異なる

資格取得届や資格喪失届を速やかに提出すれば、基本的にはすぐに保険料に反映されますが、届け出のタイミングによっては、すぐに反映されないことがあります。

例えば新たに資格取得した被保険者の保険料が取得月の分に含まれていなかったり、資格喪失した被保険者の喪失月の保険料が引き落とされたりといった場合です。そういった場合でも、届け出を確実に行っていれば次の月以降に調整されますのでご安心ください。ご心配であれば年金事務所に問い合わせてみてください。







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