社会保険の被扶養者となる要件
 社会保険の被保険者の親族が、一定の要件を満たした場合には被扶養者にすることができます。ここでは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合について説明します。
健康保険では、被保険者の病気やケガ、死亡、出産の場合に保険給付が行われますが、被扶養者についても給付を受けることができます。被扶養者になれる親族の範囲は次の通りです。ただし、後期高齢者医療制度の対象となる人(75歳以上)は除きます。


  • 被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人(必ずしも同居でなくても可)
  • 被保険者と同一の世帯(同居して家計を共にしている状態)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
①被保険者の三親等以内の親族((1)以外の人)
②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③②の配偶者が亡くなった後における父母および子



生計維持とは?

 「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」場合とは、被保険者と同一世帯か否かによって異なり、以下の通りとなります。

  • 被保険者と同一世帯に属している場合、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である場合
  • 被保険者と同一世帯に属していない場合、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
※この場合の年間収入とは、過去のものではなく、被扶養者となる時点での見込み額になります。
※収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。
※被保険者の年間収入の1/2以上であっても、年間収入が130万円未満であって、被保険者の年間収入を上回らなければ、世帯の状況から判断して認められる場合もあります。



被扶養配偶者は国民年金第三号被保険者になる

 被保険者の配偶者が被扶養者となる場合、国民年金においては第三号被保険者の資格を取得することになります。ただし、配偶者が20歳以上60歳未満の場合に限ります。






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