建設業許可更新で気をつけるべきこととは?
取得するために大変な思いをされた建設業許可もご存知のとおり期限があります。今回は、その有効期間と更新手続きに関して気をつけていただきたいこと、新規許可申請と同じように建設業許可更新申請も大変な手続きであることなどを説明していきたいと思います。




建設業許可更新における申請手続きの期限に注意!

建設業の許可には有効期間があります。有効期間は5年となっています。厳密に言えば、許可のあった日から5年目に該当する日の前日が期限です。その後も継続して建設業を営みたい場合は許可満了となる日の30日前までに、更新手続きをする必要があります。

この期限日は行政関係ではめずらしく土日祝日も例外なくその日をもって満了となります。その日が土日祝日だから直後の所管行政庁が開庁する日に提出すれば足りるということではありませんのでご注意ください。建設業に至っては顧客への影響や会社存続の問題にもかかわってくるためギリギリに提出するのではなく、余裕をもって更新手続きを行うことをおすすめします。




更新手続をしたのに期間が満了しても認可がおりない場合は?

期間満了となる日の30日前までにきちんと建設業許可の更新手続きを完了さえしていれば、前回の建設業許可の有効期間が終わってしまっても所管行政庁から許可または不許可の処分がはっきり明示されてくるまでは前回の許可が継続した扱いとなります。そのため営業や工事には影響しないものだと考えます。




建設業許可更新の手続書類はどうなっているの?

新規で建設業許可を申請したときは経営者の方が自分でされた場合など、その大変さはご存知だと思いますが、更新手続きも同じように、申請書類の作成の手間と添付書類の収集、とりまとめは大変な作業となっています。更新手続きで不要になるのは「工事経歴書」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額」、「使用人数」、「国家資格者・監理技術者一覧表」などで一部です。通常業務と並行しての更新手続きの準備は大変だと思われます。そのため、行政書士に依頼をして更新手続きを行われる建設業者の方も多いのです。



 建設業許可の更新手続きは新規同様、申請書作成が煩雑で添付書類収集には手間がかかります。また新規・更新いずれも「健康保険・雇用保険等の加入状況」として健康保険や厚生年金、雇用保険の加入確認書類の提示を求められますので、万が一ですが、未加入の場合などは、申請の際に社会保険加入状況の把握、対策をされることをおすすめします。






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